ニュース


 

区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)において、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」という。)は、平成29年7月1日以降に引き続き算定する場合、届出が必要となっているが、いつまでに届出が必要となるか。また、平成28年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関については、再度届出を行う必要がある
のか。

「特定保険医療材料133 血管内手術用カテーテル(5)下大静脈留置フィルターセットイ特殊型」の定義については、「留置後から必要時回収するまでの期間に制限がないこと」とされているが、添付文書の警告、禁忌及び使用上の注意欄等において、回収期限を制限する記載がされている場合は、当該機能区分の定義に該当するといえるのか。

認知症治療薬について、患者の症状等により添付文書の増量規定(※)によらず当該規定の用量未満で投与した場合、当該用量未満の認知症治療薬の取扱いはどのようになるか。
※ 例えば、ドネペジル塩酸塩錠については、添付文書の「用法用量」欄において、「通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する」と記載されている。

区分番号「I002」通院在宅精神療法については、注6により、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって以下の1つでも満たさない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定するとされている。<要件>1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。また、上記要件の「3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等医科-...

(問3)区分番号「F400」処方せん料の注7に規定する一般名処方加算について、一般的名称で処方薬が記載された処方せんに、医療安全の観点から類似性等による薬の取り違えを防ぐ目的の参考情報として、一般的名称に先発品又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能か。

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう